大判例

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東京地方裁判所 昭和41年(レ)183号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決理由〕そして以上の事実によれば、亡坂本為三郎の相続人である坂本ヒサおよび坂本行信は、本件土地について控訴人らに対し前記仮登記に基づく本登記請求権および明渡請求権を有するところ、被控訴人において本件土地を都知事の許可を条件として買受けたものである。そこで、被控訴人が坂本らの控訴人らに対する右権利を代位して行使し得るか否かについて検討してみる。

まず、登記請求権の代位行使につき考えるに、農地の売買における知事の許可は、法定の効力発生要件と解すべきであるから、その所有権は右許可のあつたときはじめて移転するものといわなければならない。本件の場合、弁論の全趣旨によれば、坂本から被控訴人に対する売買については都知事の許可がなされていないと認められるので、本件土地の所有権は、未だ被控訴人には移転せず、したがつて、被控訴人は坂本らに対し無条件で所有権移転登記請求権を有するものではない。しかしながら、農地の譲受人は、知事の許可前といえども、何らの権利も取得できないというものではなく、いわば条件附所有権移転請求権ないしは条件附所有権ともいうべき一種の期待権を有すると解せられ、右権利に基づいて、譲渡人に対し、知事の許可を条件として、所有権移転仮登記をなすべく請求ことができると解すべきであるから、本件被控訴人も、坂本らに対し右仮登記請求権を有するといわなければならない。そして、右仮登記をなすには、坂本らに対し移転登記がなされることが不可欠の前提となつているのであるから、右仮登記請求権を保全するためには、移転登記請求権の場合と同様に、譲渡人である坂本らの移転登記請求権を代位行使する必要がでてくる。また、実際の手続においても、知事の許可を得るにあたり譲渡人に移転登記がなされていない場合には、許可申請が却下されることも予想され、多大の困難を伴うと考えられるので、この点からも代位行使の実際上の必要も大きい。そして、右の代位行使がなされたとしても、これによつて不利益を蒙る者もいないと考えられるのであるから、右のような場合には、譲受人は、許可前であつても、譲渡人の無資力を要件としないで、譲渡人の有する移転登記請求権を代位行使することができると解するのを相当とする。そうすると、被控訴人らが坂本らに代位して請求する本件登記請求は理由があることになる。(長井澄 牧山市治 相良朋紀)

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